約定償還(定期償還)の利息の取り扱いのナゾ
先日、軽自動車税の通知がやってきて、忘れないうちにということで、納付した。
そういえば、はずかしいことですが、以前、うっかり忘れて、納期限から2,3日超過してから納付したっけ・・。と思い出したら、ふと、災害援護資金の約定償還(定期償還)のときの利息の扱い方で疑問が湧いてしまった。
例えば、
借受金額 3,500,000円、有利子半年賦、初回償還日が平成30年3月1日とした場合。初回償還金額は元利264,290円(元金238,040円、利息26,250円)となる。
そして、この償還金に係る納入通知書は、平成30年2月13日に送付され、翌日、届いたものとした場合。
2月19日に借受人Aが納入通知書を持って、窓口に訪れ、「少しでも利息が安くなるかと思い、納付に来た」との弁。
市役人X曰く「これは、繰上償還(返済)ではないので、利息は安くなりません。3月1日までの利息をいただくことになっています。」(民法第136条第2項 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。)
借受人A 「通知が来たから、それに従って期限前に償還するものだから、当然、次回以降の償還時に精算され、利息は安くなるものと思っていたし、金消契約の際の、そんな約束はしていないでしょう。」
市役人X 「法律上、そうなっているので、ご理解ください」
借受人A 「それでは、納期を1、2日遅れた場合は、違約金は徴するのか?」(1日当り264,290×10.75%×1/365=77.83円)
市役人X 「1日、2日くらいでは、生じる違約金が少額であり、要するコスト面からして、徴しないかと・・」
借受人A 「納期を守る者が、損をして、納期を守らない者が、得をするシステムっておかしくないか?」
市役人X 「そう言われましても・・・、そういう制度ですのでご理解願います」
考察 予め金消契約時にの取り決めもないままに、民法第136条第2項の適用し運用したことに問題があるように思います。また、法律がどうこうではなく、道義上「正義」に反すると思います。
それにしても、煩雑だ。