災害援護資金貸付金制度がワカラナイ!

この制度がサッパリわかりません。私なりの独自解釈のブログです。確実なところは、弁護士に御相談ください。

いわゆる「少額償還」が「繰上償還」で対応可能と思えることについて

 報道機関等で報じられている「少額償還」とは、おそらく、年賦又は半年賦とされている償還方法(災害弔慰金法施行令第7条第3項)では、一度に償還する金額が大きすぎることから、分割して「少額」での償還を認めましょうというものではないだろうか?

 例えば、半年賦の償還のところを6分割して少額となった金額を、毎月償還することを「認め」ましょうといった感じでしょうか?

 だとしたら、このケースにおいて少額償還を「認める」という表現で報道がなされているが、「認める」にしても何か法令等で規定されているものがあるのかと思い、ネット上で調べてみるも見当たらない。

 もしかしたら、このケースは、令第7条第4号に定める但書の「いつでも繰上償還をすることができる」の一形態ではないだろうか?もっとも、ここで定めている繰上償還は、一部繰上償還を意味するのか全部繰上償還を意味するのかは不明であるものの、制度の目的を考えれば被災者のためには、どちらでも可とすべきものだと思う(条例施行規則準則第12条関係別紙様式第6号「繰上償還申出書」の内容からして、一部も全部繰上償還も可能であると思われる)。

 一部繰上償還されたとして、その償還された金額の充当順位については、災害弔慰金法や施行令に定めが無いし、また、条例でも定められていない場合は、民法第491条の規定により、合意充当、指定充当、法定充当の順に充当されることになると思われる。

 よって、弁済をする者(貸付を受けた者)が貸付けた者より優先して充当先をして指定することができることになる。つまり、このケースにおいては、合意充当か又は、貸付を受けた者の指定充当により、弁済期がもっとも早く到来する償還金に充当されることになると思う。

 比較事例として、住宅ローンの繰上返済があるけれど、これは貸付実行前に金消契約という「合意」に基づいて、「1回当たりの返済額軽減型」と「期間短縮型」の取扱いをしているものと思われる。

 災害援護資金貸付金については、この辺の取り決めをしないで(もっとも、取り決めをしたところがあるかもしれないが)、貸付を実行したところは、民法の定めに沿って手続き(処理)されることになると思う。

 また、貸付実行後において、貸付を受けた者との合意無しに、返済額軽減型と期間短縮型しか認めないという扱いは、権利の制限とも受け止められ、よろしくないと思われる?

 以上のことから、少額償還は、繰上償還の一形態だと思えてならないし、繰上償還は、令で規定されていることなので、これは、「認める」行為ではなく、「申出」によるものであると思う。

 なお、気になる点としては、2018年3月7日の仙台弁護士会会長声明の中で「少額償還」がふれられているので、他にも法令の解釈がありそうだということです。

 よって、実務にあたっては、事前に弁護士と相談なさることをお勧めします。

(参考 弘文堂 実務解説改正債権法 日本弁護士会連合会編 P310~313)

 

 

 

少額償還ってナニ? 制度的な位置づけは?

ネットで検索すると、「少額償還」なるものがヒットします。

認めるとか、認めないとか?

法令、条例、規則で定まっている制度なのでしょうか?

わかりません。

探しても、どこにも出てきません。

別に、少額償還しなくても、繰上償還で充分に対応可能だと考えます。

そのうち、理由を掲示したいと思っています。

約定償還(定期償還)の利息の取り扱いのナゾ

 先日、軽自動車税の通知がやってきて、忘れないうちにということで、納付した。

 そういえば、はずかしいことですが、以前、うっかり忘れて、納期限から2,3日超過してから納付したっけ・・。と思い出したら、ふと、災害援護資金の約定償還(定期償還)のときの利息の扱い方で疑問が湧いてしまった。

 

 例えば、

 借受金額 3,500,000円、有利子半年賦、初回償還日が平成30年3月1日とした場合。初回償還金額は元利264,290円(元金238,040円、利息26,250円)となる。

 そして、この償還金に係る納入通知書は、平成30年2月13日に送付され、翌日、届いたものとした場合。

 

 2月19日に借受人Aが納入通知書を持って、窓口に訪れ、「少しでも利息が安くなるかと思い、納付に来た」との弁。

 市役人X曰く「これは、繰上償還(返済)ではないので、利息は安くなりません。3月1日までの利息をいただくことになっています。」(民法第136条第2項 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。)

 借受人A 「通知が来たから、それに従って期限前に償還するものだから、当然、次回以降の償還時に精算され、利息は安くなるものと思っていたし、金消契約の際の、そんな約束はしていないでしょう。」

 市役人X 「法律上、そうなっているので、ご理解ください」

 借受人A 「それでは、納期を1、2日遅れた場合は、違約金は徴するのか?」(1日当り264,290×10.75%×1/365=77.83円)

 市役人X 「1日、2日くらいでは、生じる違約金が少額であり、要するコスト面からして、徴しないかと・・」

 借受人A 「納期を守る者が、損をして、納期を守らない者が、得をするシステムっておかしくないか?」

 市役人X 「そう言われましても・・・、そういう制度ですのでご理解願います」

 

考察 予め金消契約時にの取り決めもないままに、民法第136条第2項の適用し運用したことに問題があるように思います。また、法律がどうこうではなく、道義上「正義」に反すると思います。

 

 それにしても、煩雑だ。

 

 

 

 

 

災害援護資金貸付金 定期償還 vs 繰上償還 (つづき)

 定期償還と繰上償還が競合したとき、市役人Xは、具体的にどういう対応したらよいのだろうかと、私の業務ではないにも関わらず、数日間、考えをめぐらせてしまった。

 おそらく、こんな感じではないでしょうか?

 

4 市役人X曰く「本日(2月14日)に償還(支払)して頂くとして、まず、定期償還分を元利合わせて、264,290円納めていただきますが、内訳として、利息分が26,250円のところ、23,732円となりまして、2,518円安くなり、安くなった分が、元金分に充当され、238,040円のところ、240,558円になります。本日(2月14日)から3月1日までの利息は、次回の償還分で精算(調整)いたします。また、別口としての、繰上償還分として、235,710円となります。

 

 

 まあ、なんというか、煩雑ですね。

 でも、これを上手く処理する方法があるようなんですよ。ネットで似たような貸付金の事務方法を検索すると、出てきます(2018.7.1訂正 検索で見つからなくなったようです。ですから、そのうち、このブログに載せます)。

 

災害援護資金貸付金  定期償還 vs 繰上償還

 災害援護資金の貸付に関して、定期償還(契約で決まっている年賦償還又は半年賦償還のこと)と繰上償還はどちらが強いか! とういうお話。

 例えば、

  貸付実行:平成23年9月1日(3,500,000円 年1.5%)、据置期間6年間満了:平成29年9月1日、第1回目償還期限:平成30年3月1日(半年賦、元金238,040円、利子26,250円、元利計264,290円)

 

1 市役人Xは、平成30年2月9日に定期償還分として、元利計264,290円の納付書を、借受人Aに送付し、翌日の平成30年2月10日に借受人Aは受領した。

 

2 借受人Aは、平成30年2月13日に勤務先から成績優秀につき臨時収入500,000円を得た。この500,000円全額を借入金の償還(返済)に充てることした。

 

3 借受人Aは、利息を安くするため、翌日の平成30年2月14日に、先に約200,000円を繰上返済し、その後、利息が再計算され安くなった分の定期償還分(つまり、元利290,540円から利息分が若干、安くなった分)を納付しようとして、市役人Xに申し出た(借受人Aとしては、できれば、500,000円ちょうどを償還(返済)したいという意志がある)。

 

4 市役人X曰く「定期償還分の納付書が発行されている場合は、その分(元利264,290円)を償還(返済)した後でないと、繰上償還はできなことになっております。ですから、この場合は、定期償還分264,290円、繰上償還分235,710円(=500,000-264,290)になります。定期償還分の利息は納付書発行時に確定してますので、安くなりません」と。

 つまり、利息は調整されない(安くならない)。

 

5 借受人Aは、この説明に自身の見当違いだったと思い込み、「残念、もう納付書が発行された分は安くならないのかあ!」と言って市役人Xの言われるがまま納付したのでありました。

 

 

 上記のやりとりについて、素人の身でありながら考察すると、市役人Xがした説明は、法令に反していると思います。

 正しくは、借受人Aが3で考えたとおりの手順(繰上償還をしてから約定償還をする)をしなくてはならないと考えます。

 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第7条4項では、借受人は「いつで繰上償還をすることができる」と規定しています。

 「納付書発行済み」を理由として、この「いつでも」に反する行為をするのは、令に違反すると思います。(どうしてもしたいのであれば、条例で規定する必要があると思います。)

 民法第489条(弁済の充当の指定)、第491条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)の規定にも抵触するかも?

 

 それで、結論とすれば、繰上償還は、定期償還を消し去るくらい非常に強く優先されるものだと思います。

 

 後学のためにも、誰か、正しい扱い方、考え方を教えてください。

 

 

年賦、半年賦償還金の会計年度の所属が解らない

 災害援護資金では、年賦又は半年賦で償還(返済)してもらうのですが、この償還金の所属年度が分かりません。

 地方自治法や同施行令で定まっていることはいるんですが、どうも定まっているとおりにはできそうもないのです。

 結局は、「たいしたことないさ。仕方ない」ということで、法令から脱線?してしまってしまうのかも?

 この辺りについて、考えたいと思います。

事例  貸付け実行日  平成23年10月3日(月)

    据置期間終了日 平成29年10月3日(火) 貸付け実行日から6年経過

    初回の償還期日  平成30年4月3日(火) 半年賦償還の場合

 

 この場合の、歳入の会計年度所属区分は、地方自治法施行令第142条第1項第1号の規定では、納期の一定している収入の所属年度は、納期の末日の属する年度となっていることから、初回の償還期日の平成30年4月3日が属する「平成30年度」になると思われます。

 年度開始(平成30年4月1日)から、納期到来まで日数がほとんどなく、この実質2日の短期間で償還を求めるのか?それとも、年度開始前に償還を求めて、年度開始前に納付された場合も、「平成30年度」の収入として扱うのか分かりませんし、そんなことはできないと思っています(4月1日からでないと、調定できないのではないかと思います)。

 そこで、いっそのこと、いわゆる「運用」で、償還期日を3月末日にしてしまって、「平成29年度」の会計年度にしてしまうということも思いつきますが、これは、4月1日から同月3日までの3日間を奪うことになり「権利を制限」することなるとも思いますので、法令や条例で定めがないと駄目だと思います(地方自治法第14条第2項)(借受人の承諾があれば可能かもしれませんが、全ての借受人から承諾を得るのは難しいのではないかと思います)。(参考:地方自治法第14条第2項  普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。)

 

 なので、この場合は、地方自治法施行令第142条第1項第2号、3号に定める「随時の収入」とし、「納入通知書を発した日の属する年度」として扱うしかないと考えます。

 となると、災害弔慰金法施行令第7条にある「年賦」「半年賦」は、償還額の時期と算定方法と規定したものではあるけれど、実際に償還事務を行うには、「繰上償還」として扱い、納入期限も約定と同日(平成30年4月3日)とし、償還されたお金は、直後に納期の到来する年賦又は半年賦の償還分に充当するという扱いになるのではないでしょうか?(民法第489条、民法第491条)

 

 繰上償還として扱うためには、借受者から「繰上償還申出書」なるものを提出してもらわないといけないようにも思えなくもないが、これは、借受者の意志で自発的に繰上償還をするときに必要になるものであって、役所側の事務処理上の都合(意志)で、繰上償還として扱うのだから、不要だと考えます。

 

 以上のような考えで、法令上、何か不都合があるかどうかと、ぼんやりと考えている(他人の仕事なのにね・・・)。

   

  

 

 

災害援護資金の貸付とは何ですか?

 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)(以下、法)に基づく制度です。

1 災害援護資金の貸付とは何ですか?

  市町村が条例に定めるところにより、被災した世帯主に対し、生活の立て直しに資するために貸し付ける制度のことです。(法第10条)

 

2 借りるのに所得制限はありますか?

  世帯人数に応じて定められていて、市町村民税における総所得で判定します。

  例えば、世帯人数1人の場合は、220万円未満、世帯人数4人の場合は、730万円未満といったように定めらています。(法第10条、令5条)

  低所得者に向けた制度のようです(自己破産しやすい者が借りやすい?)

 

3 貸付限度額はいくらになりますか?

  被災程度に応じて定めらており、例えば、住宅の全体が滅失若しくは流失の場合は350万円となっています。(令第7条第1項)

 

4 貸付期間はどのくらいになりますか(東日本大震災の場合)?

  貸付(融資)実行から13年までの期間に償還(返済)しなくてはなりませんが、その期間の内、貸付実行から6年間は据置期間(償還を実行せずに待っている期間)となっています。(震災特別法第103条第1項、震災特別令第14条第6項、法第10条第3項、令第7条第2項)

 

5 利息はかかりますか(東日本大震災の場合)?

  年利1.5%となってますが、連帯保証人を立てる場合は0%となってます。また、据置期間中は無利子となっており、据置期間経過後から利息がかかることになります。(震災特別法第103条第1項、震災特別令第14条第4項、法第10条第4項)

 

6 償還(返済)方法はどうなりますか?

  年賦償還又は半年賦償還の方法により、それぞれ元利均等償還の方法によることが「原則」となっています。また、いつでも繰上償還をすることができます。(令第7条第3項、第4項)

 「原則」となっているので、「例外」的な扱いも排除されていないように思える。また、「いつでも繰上償還をすることができる」扱いについては、運用面で幅広い(応用が効く)対応になると思います。

 

7 貸付を受けられる期間はいつまでですか(東日本大震災の場合)?

  平成30年3月31日までとなっていますが、政府のパブリックコメントによると1年延長し、平成31年3月31日となるかもしれません。(震災特別令第14条第2項、パブコメ案件No.095171450 案の公示日:2017.12.29)