災害援護資金貸付金制度がワカラナイ!

この制度がサッパリわかりません。私なりの独自解釈のブログです。確実なところは、弁護士に御相談ください。

災害援護資金の貸付とは何ですか?

 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)(以下、法)に基づく制度です。

1 災害援護資金の貸付とは何ですか?

  市町村が条例に定めるところにより、被災した世帯主に対し、生活の立て直しに資するために貸し付ける制度のことです。(法第10条)

 

2 借りるのに所得制限はありますか?

  世帯人数に応じて定められていて、市町村民税における総所得で判定します。

  例えば、世帯人数1人の場合は、220万円未満、世帯人数4人の場合は、730万円未満といったように定めらています。(法第10条、令5条)

  低所得者に向けた制度のようです(自己破産しやすい者が借りやすい?)

 

3 貸付限度額はいくらになりますか?

  被災程度に応じて定めらており、例えば、住宅の全体が滅失若しくは流失の場合は350万円となっています。(令第7条第1項)

 

4 貸付期間はどのくらいになりますか(東日本大震災の場合)?

  貸付(融資)実行から13年までの期間に償還(返済)しなくてはなりませんが、その期間の内、貸付実行から6年間は据置期間(償還を実行せずに待っている期間)となっています。(震災特別法第103条第1項、震災特別令第14条第6項、法第10条第3項、令第7条第2項)

 

5 利息はかかりますか(東日本大震災の場合)?

  年利1.5%となってますが、連帯保証人を立てる場合は0%となってます。また、据置期間中は無利子となっており、据置期間経過後から利息がかかることになります。(震災特別法第103条第1項、震災特別令第14条第4項、法第10条第4項)

 

6 償還(返済)方法はどうなりますか?

  年賦償還又は半年賦償還の方法により、それぞれ元利均等償還の方法によることが「原則」となっています。また、いつでも繰上償還をすることができます。(令第7条第3項、第4項)

 「原則」となっているので、「例外」的な扱いも排除されていないように思える。また、「いつでも繰上償還をすることができる」扱いについては、運用面で幅広い(応用が効く)対応になると思います。

 

7 貸付を受けられる期間はいつまでですか(東日本大震災の場合)?

  平成30年3月31日までとなっていますが、政府のパブリックコメントによると1年延長し、平成31年3月31日となるかもしれません。(震災特別令第14条第2項、パブコメ案件No.095171450 案の公示日:2017.12.29)